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就業規則の作成・変更

「就業規則の作成・変更」イメージ画像 野田社会保険労務士事務所

私たちの社会生活においては、「法律」等のルールがあるように、会社と労働者との雇用関係においても「就業規則」というルールがあります。
就業規則は、労働者が就業するうえで遵守しなければならないルールを書面に定めたもので、会社と労働者の「権利と義務」が記載され、各々に法的な拘束力を及ぼします。
常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成義務があり、記載項目や内容は法的要件を満たす必要があります。

就業規則で定められた労働条件は、法的要件を満たしている限り、労働契約の内容となり、労働契約の最低基準となります。

労働基準法や個々の労働契約との効力の優先順位は、「労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約」となり、労働契約の労働条件が就業規則の労働条件に満たない場合においては、上位の基準である就業規則の労働条件が最低基準とされます(労働契約有利の場合は除く)。

  • 労働者の就業ルールを書面で明確にして共有する
  • 会社における秩序や利益を守るための規範とする
  • 労使トラブルの未然防止やトラブル発生時の対処に備える
  • 会社への信用度を高め、人材の定着率の向上を図る
  • 雇用保険助成金の給付申請の際の確認資料として必要になる場合あり
ヒアリング(現状把握)
就業規則(フレーム)作成、モデル就業規則参照
ヒアリング(詳細確認)
就業規則(カスタマイズ)・各規程(案)作成
労働者代表の意見聴取
労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見聴取を行う
労働者へ就業規則の内容を周知させる
就業規則の配布、確認できる場所に掲示、データで共有等
就業規則を労働基準監督署に提出
就業規則を管轄の労働基準監督署へ「就業規則届(変更時は変更届)」と「労働者の意見書」を添付のうえ届出

就業規則の作成・変更は当所にご相談ください。

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