「労災保険特別加入」イメージ画像「ヘルメットを被った二人の建設業者が図面を見ている」シーン

法人役員の労災保険特別加入

会社役員等の経営者(中小事業主)も法定の要件を満たした場合に、政府(厚生労働省)の労災保険に特別加入することができます。

対象となる中小企業事業主の企業規模

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

必要となる要件

特別加入の要件
①雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立している
②労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している(※1)(※2)
③所轄の都道府県労働局長の承認を受ける
※1:「大阪SR経営労務センター(労働保険事務組合)」への入会(委託契約)が必要になります。
※2:労働保険事務組合への事務の委託には、労働保険料以外に別途手数料が必要となります。

メリット

労働保険事務組合への事務委託のメリット
①労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従業員も特別加入をすることができる
概算保険料を金額の大小によらず、年3回に分納することができる(※3)
③労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を労働保険事務組合が事業主に代わって行うので、事務負担が軽減される
(※3)初年度の概算保険料納付は、加入時期により年1~3回となります。
手続内容大阪SR経営労務センター(当所経由)一般的な労働保険事務組合備考
労働保険の適用・保険料の徴収・納付の事務①雇用保険の被保険者資格取得・喪失手続
②労災・雇用保険料の徴収・納付事務
雇用保険給付申請
(※社労士業務)
対応可能×①育児・介護休業給付の支給申請
②高年齢雇用継続給付の支給申請
③キャリアアップ助成金等の助成金支給申請
労災保険給付申請
(※社労士業務)
対応可能×療養(補償)給付や休業(補償)給付等の労災給付の支給申請
社会保険適用・給付申請
(※社労士業務)
対応可能×健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失手続や傷病手当金・出産手当金等の支給申請
給与計算業務対応可能×社労士事務所等併設の事務組合あり
労務管理全般
(※社労士業務)
対応可能×当所にて、労働者の給与額や年齢等の情報管理を一元的に行うので、労働・社会保険の事務手続漏れが発生しにくくなるうえ、専門的な労務管理の相談やアドバイスが可能となる
社労士業務、※給与計算業務は労働保険事務組合への委託契約とは別の契約になります。

大阪SR経営労務センターへは、当所の社会保険労務士を通じて労働保険事務組合の手続を行いますので、労働保険事務組合では行うことができない「雇用保険給付の支給申請手続」「労災保険給付の支給申請手続」および「社会保険の事務手続」も対応が可能です。
更には「給与計算業務」および「労務・年金相談」等の業務を加えると、相乗効果により効率的な事務処理が可能となります。