
労災保険特別加入
法人役員の労災保険特別加入
特別加入の検討
役員の加入要件
労災保険は労働者のための保険だが、建設業等の現場で労働者と同様の作業を行う役員は加入できるか?
保険料や計算
特別加入者の労災保険料の計算や納付事務は誰が行うのか、他に手数料は必要なのだろうか?
補償内容
万が一、身体に障害が残った時や死亡した時には、一般の労働者と同様な補償は受けられるだろうか?
そのお悩み解決いたします!
会社役員等の経営者(中小事業主等)も法定の要件を満たした場合に、政府(厚生労働省)の労災保険に特別加入することができます。
対象となる中小事業主の企業規模
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
必要となる要件
中小事業主の特別加入の要件 |
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①雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立している |
②労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している(※) |
③所轄の都道府県労働局長の承認を受ける |
※弊所は大阪SR経営労務センターの会員ですので、同事務組合を委託先にしております。
※労働保険事務組合への事務の委託には、労働保険料以外に別途手数料が必要になります。
特別加入のメリット
主なメリット |
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①労災保険に加入できない中小事業主や家族従業員も特別加入をすることができる。 |
②概算保険料を保険料の大小によらず、年3回に分納することができる。(※) |
③労働保険料の申告・納付等の事務を労働保険事務組合が代行するので、事務負担が軽減される。 |
保険料と保険給付
項目 | 内容 |
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労災保険料額 | 本人の所得水準に見合った給付基礎日額(3,500円~25,000円の16段階)の希望額を申請し、「都道府県労働局長が承認した額」から算定基礎額を計算し、労災保険料率を掛けた金額 |
業務上災害 | 役員としての立場で行われる行為を除き、特別加入申請の内容をベースに一定の範囲にあるものに対して保険給付が行われる。 |
通勤災害 | 一般の労働者と同様に行われる。 |
労働保険事務組合の比較
手続内容 | 大阪SR経営労務センター(弊所経由) | その他の事務組合 (社労士事務所なし) | 備考 |
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労働保険の適用、保険料の徴収・納付の事務 | 〇 | 〇 | ①雇用保険の被保険者資格取得・喪失手続 ②労災・雇用保険料の徴収・納付事務 |
事務組合への連絡・調整・届出等 | 全て弊所社労士が行う | 事業主が直接行う | 弊所経由(大阪SR経営労務センター)の場合、連絡や書類作成・再提出等の手間がなくなる |
雇用保険給付申請代行 (社労士業務 ※1) | 対応可能 | できない(※2) | ①育児・介護休業給付の支給申請 ②高年齢雇用継続給付の支給申請 ③キャリアアップ助成金等の雇用保険の助成金支給申請 |
労災保険給付申請代行 (社労士業務 ※1) | 対応可能 | できない(※2) | 療養補償給付や休業補償給付等の労災保険の給付請求 |
社会保険事務手続代行 (社労士業務 ※1) | 対応可能 | できない(※2) | 健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失手続や出産手当金・傷病手当金等の支給申請 |
給与計算代行業務(※1) | 対応可能 | ー | 社労士の専門性が高い分野 |
労務管理のご相談(※1) | 対応可能 | ー | 同上 |
※2 社会保険労務士法第27条