野田社会保険労務士事務所:就業規則の作成・見直しイメージ画像「辞書の上に万年筆を置き、就業規則と各規程の画像を横に配置している」写真

就業規則の作成・変更

就業規則についてのお悩み

就業規則のメンテナンスが必要
専門人材不足

人員配置の都合上、各労働者が幅広い業務を担当せざるを得ず、専門的に知識を持った管理職や担当者がいないので困っている。

法改正への対応

毎年のように労働関係法令が改正されているが、必要な情報がタイムリーに入手できず、就業規則変更への対応が遅れがちである。

労使トラブル

就業規則の内容が経営環境にマッチしていない部分が多く、労務管理上の判断基準が不明確なので、労使トラブルが起きやすい。

貴社のお悩み解決いたします!

就業規則について

私たちの社会生活においては、法律等の社会的規範があるように、会社と労働者との労働関係にも「就業規則」というルールがあります。
就業規則は、労働者が就業するうえで遵守しなければならないルールを書面に定めたもので、会社と労働者の「権利と義務」が記載され、各々に法的な拘束力を及ぼします。
常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成義務があり、記載項目や内容は労働基準法に定める法的要件を満たす必要があります。

就業規則の効力

就業規則に定められた労働条件は、法的要件を満たしている限り、労働契約の内容となり、労働契約の最低基準となります。労働基準法や個々の労働契約との優先順位は、
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
となり、労働契約の労働条件が就業規則の内容に満たない場合においては、上位の基準である就業規則の労働条件が最低基準とされ、就業規則に定める内容が労働契約の内容となります。

就業規則の必要性

  • 労働者の就業ルールを書面で明確にして共有し、経営を円滑に行う
  • 会社における秩序や利益を守るための規範となる
  • 労使トラブルの未然防止やトラブル発生時の対処に備える
  • 会社への信用度を高め、人材の定着率の向上を図る
  • 雇用保険助成金の給付申請時の確認資料として必要になる場合あり

就業規則の判別

項目 模範的な就業規則× 問題のある就業規則
労働関係法令への対応最新の法令に基づき、規則をタイムリーに更新している。改正法令に未対応の古い規則をそのまま使用している。
テンプレートの適用各企業の実情に合わせてカスタマイズして適用している。経営環境や業種に合わないテンプレートをそのまま適用している。
労使トラブル回避リスクアセスメントを取り入れた具体的な対策を規則に反映している。リスク回避の視点が内容に抜けていて、労働者とトラブルが起きやすい。
服務規律や懲戒規定の整備内容が明確で公平な規定であり、労働者が認識できる行動規範となる。内容や規定の対応関係が不明確で、労働者が守るべき規律が曖昧である。
副業・兼業への対応労働者の権利に配慮しつつ、服務を履行させる規定であり、労務管理上の判断基準や手続きを明確化している。副業・兼業に関する明確な規定がないか禁止規定のみで、労務管理上の混乱を招きやすい内容になっている。
就業規則の全体構成就業規則の本則で基本事項を網羅し、詳細を別規程でバランス良く明確に構成している。就業規則の本則が過度に詳細で、別規程とのバランスが悪くて理解しづらい。

就業規則の構成

就業規則就業規則(本則)
賃金規程
退職金規程
出向規程
パートタイム就業規則
継続雇用規程
育児・介護休業規程
出張旅費規程
慶弔見舞金支給規程

テンプレート編集

項目既存編集新規作成
部分的な改定
全面的な改定
短期間で編集内容による
構成・整合性
準備期間長め
費用高め
全体的な構成や整合性に問題がある場合一度にではなく、段階を経てテンプレートの変更を行う場合あり

就業規則作成の流れ

ヒアリング(現状把握)

データお預かり後、就業規則の全体構成やご要望等の確認、簡易リーガルチェック

カスタマイズ(詳細確認)

ヒアリングに基づき、就業規則をカスタマイズし、各規程(案)を作成

社内承認(内容確定)

各規程(案)について擦り合わせを行い、最終調整を経て社内承認を受ける

労働者代表の意見徴収

労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見徴収を行う

労働者への周知

就業規則の配布、確認できる場所に掲示、データ共有等で労働者へ就業規則の周知を行う

就業規則を監督署へ提出

就業規則を労働基準監督署へ「就業規則届(変更届)」と「労働者代表の意見書」を添付のうえ提出

説明

「労働者への周知」が「就業規則を監督署へ提出」の後に記載されているケースが一般的ですが、本頁では、実務的な観点から、就業規則作成から施行日までの期間が余りないことを想定しております。意見徴収のタイミングも各企業の実情に合わせてください。

「賃金規程」「退職金規程」「育児・介護休業規程」等、各規程だけの作成・変更についても承りますので、弊所にご相談ください。