
よくあるご質問
社労士について
- Q1社会保険労務士はどのような職業ですか?
- A1
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。
一般に「社労士」と略されて呼ばれることが多く、住民票や戸籍謄本等を依頼者に代わって請求する権利が職務上認められている「8士業」の一つとされています。
社労士は、労働・社会保険関係諸法令に関する専門家として、企業における重要な経営資源である「ヒト」のマネジメントや国の社会保障制度である年金等に関して、次のような業務を行っています。- 採用から退職までの労務管理についての相談・指導
- 労働・社会保険の届出書等の行政官庁への手続きや給与計算の代行
- 老齢・障害・遺族年金等の相談や請求手続の代行
- 裁判外紛争解決手続(ADR)における都道府県労働局等でのあっせん代理
- 補佐人制度における裁判所での補佐人
- Q2特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いは何ですか?
- A2
特定社会保険労務士とは、都道府県労働局の紛争調整委員会等において、「個別労働紛争についてのあっせん手続等の代理を行う権利」を付与された社会保険労務士のことをいいます。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士が「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決代理業務試験」に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿にその旨を付記する必要があります。
事務所の業務関係
- Q3顧問契約はどのような手順で行うのですか?
- A3
「ご契約までの流れ」のページをご覧ください。
- Q4年金相談はどのような手順で行うのですか?
- A4
申し訳ありませんが、諸般の事情により、一般の方(顧問先の企業様以外)の年金相談は見合わせております。
ご了承の程お願い申し上げます。
- Q5人事・労務についての無料相談は行っていますか?
- A5
申し訳ありませんが、弊所では無料相談は行っておりません。
業務内容についてのお問い合わせは、随時受付しておりますので、ご不明な点がありましたら、お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
- Q6顧問契約ではなく、スポットでの申し込みは可能ですか?
- A6
「労働・社会保険の新規適用」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」等については、スポットでのご契約も承ります。
だだし、業務繁忙期等には顧問契約のお客様を優先させていただくことがありますので、予めご了承ください。
- Q7所定労働時間外や土日祝日等でも対応はできますか?
- A7
弊所の営業時間外に労務相談等を希望される場合は、予め内容確認を行ったうえで、日程調整をさせていただきます。
だだし、届出や申請をお急ぎの場合で、行政の窓口が営業時間外の時は手続が進展しませんので、予めご了承ください。
- Q8他の社労士と顧問契約をしているのですが、契約はできますか?
- A8
具体的な内容を確認したうえで検討させていただきます。
個別にお問い合わせください。
- Q9労働・社会保険手続の電子申請には対応していますか?
- A9
はい、既に電子申請での手続代行を行っております。
ただし、すべての手続が電子申請で行えるわけではありませんので、予めご了承ください。
- Q10お問い合せのため、メールアドレスを教えてもらえますか?
- A10
迷惑メールの防止やセキュリティ対策のために、メールアドレスはWeb上では公表しておりません。
恐れ入りますが、お問い合わせは「お電話」または本サイトの「メールフォーム」のご利用をお願いいたします。
- Q11メールフォームから送信ができませんが、何が原因でしょうか?
- A11
本サイトでは、迷惑メール防止対策として、スパムメール判定システムを導入しております。
Wi-Fi等でVPN(Virtual Private Network)を使ってインターネットをご利用の場合、VPNの設定によっては送信ができないことがあります。
正常に送信が完了した場合には、送信ボタンの上に「送信完了メッセージ」を表示いたしますのでご確認ください。エラー等により、送信完了メッセージが表示されない場合は、送信は完了していませんのでご留意ください。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、VPNの設定により送信ができない場合は、VPNを解除したご利用等をお試しください。
- Q12消費税のインボイス(適格請求書)発行事業者ですか?
- A12
はい、「適格請求書発行事業者」として登録済みです。
弊所への顧問報酬等のお支払いについては、ご請求時にインボイス(適格請求書)を発行いたしますので、仕入税額控除への不利益はありません。
インボイス登録番号は、お客様へご請求の際にお伝えしております。
- Q13労務相談は特定の業種や分野に特化していますか?
- A13
いいえ、特定の業種や分野には特化しておりません。
できるだけ幅広い業種への対応ができれば良いのですが、対応の可否は個別に判断する必要がありますので、具体的な内容をご相談ください。
弊所の契約先は企業だけではなく、非営利法人も含まれています。
- Q14労務相談はどういった内容のものが多いですか?
- A14
「労働時間管理」「労働・社会保険の適用」「給与計算に係る社会保険料や税額の計算」等の基本的な内容をはじめ、「採用や雇用契約」「副業・兼業」「継続雇用・定年延長」と幅が広いです。
近年は労働関係法令の改正が毎年行われていることもあり、法改正に関する相談の比率が高くなっています。
- Q15労務顧問の料金は相談内容によって異なるのですか?
- A15
いいえ、基本的には従業員規模で月額顧問報酬を算定しております。
「労務管理に関する一般的なご相談」は概ね労務相談の対象とさせていただきますが、「給与計算代行」「労働・社会保険の事務手続代行」および「就業規則作成・変更」等は別途ご契約を承ります。
また、「人事コンサルティング」のように専門性が高く、情報収集や分析・シュミレーション等による制度設計を行う必要のある業務は、簡易的な内容のものを除き、別途ご契約を承ります。