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令和7年度の京都府地域別最低賃金額が決定!【速報】
(大阪府・兵庫県も掲載)

例年では、都道府県により発効年月日の若干の違いはありましたが、10月1日を起点に新年度の地域別最低賃金が適用されていました。

本年度は、昭和53年度に「最低賃金の目安制度」が始まって以来の「全国加重平均額の最大引き上げ」となる見込みで、発効年月日にもばらつきが見られ、例年より開始時期が遅くなる傾向にあります。

令和7年度の京都府、大阪府、兵庫県の地域別最低賃金額は以下のとおりです。

都道府県名R7改定発効年月日前年差額備考
京都府1,122円令和7年11月21日+64円※決定の公示はR7.9/25予定
大阪府1,177円令和7年10月16日+63円大阪労働局より決定公示済み
兵庫県1,116円令和7年10月4日+64円兵庫労働局より決定公示済み
出典:各都道府県労働局(令和7年9月12日現在)

R7.9.12速報

京都府最低賃金改正決定の答申に対する異議申出について

ー京都地方最低賃金審議会が時間額1,122 円(64 円引上げ)で再答申ー

令和7年9月12 日、京都地方最低賃金審議会(会長 岩永昌晃京都産業大学法学部教授)は、京都府最低賃金の改正決定の答申に対する異議申出について審議した結果、答申(同年8月27 日)の金額(時間額1,122 円(64 円引上げ))を適当であるとして、再答申しました。
京都労働局では、再答申の金額をもって、同年9月25 日に、京都府最低賃金を改正決定し、同日官報公示を行う予定にしています。
改正京都府最低賃金(時間額1,122 円)の効力が発生するのは、令和7年11月21 日の予定となります。

(再答申までの経緯)
同年7月17 日、京都地方最低賃金審議会は、京都労働局長(角南巌)から京都府最低賃金の改正決定についての諮問を受け、調査審議を重ねてきましたが、同年8月27 日、同局長に対し、京都府最低賃金(現行時間額1,058 円)を64円引上げ(引上げ率6.05%)、時間額1,122 円にすることが適当であると答申しました。
答申を受けた京都労働局では、答申内容を公示したところ、改正の必要性及び答申金額について異議の申出がなされたため、同年9月12 日、あらためて異議内容に対する調査審議について、同審議会へ諮問しました。
同日、諮問を受けた京都地方最低賃金審議会は、調査審議し、答申した内容通りで決定することが適当であると、再答申しました。

(以上、R7.9.12 京都労働局HPより抜粋)

令和6年度の大阪府・兵庫県・京都府の最低賃金額はこちらをご覧ください。