社会保険労務士について
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。一般に「社労士」と略されて呼ばれることが多く、住民票や戸籍謄本等を依頼者に代わって請求する権利が職務上認められている「8士業」の一つとされています。
社労士は、労働・社会保険関係諸法令に関する専門家として、企業における重要な経営資源である「ヒト」のマネジメントや国の社会保障制度の一つである公的年金等に関して、次のような業務を行っています。
- 採用から退職までの労務管理についての相談・指導
- 労働・社会保険の届出書等の行政官庁への手続や給与計算の代行
- 老齢・障害・遺族年金等の相談や受給手続の代行
- 裁判外紛争解決手続(ADR)における都道府県労働局等でのあっせん代理
- 補佐人制度による裁判所での補佐人
特定社会保険労務士とは、都道府県労働局の紛争調整委員会等において、「個別労働紛争についてのあっせん手続等の代理を行う権利」を付与された社会保険労務士のことをいいます。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士が「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿にその旨を付記する必要があります。
事務所の業務について
「ご契約までの流れ」のページをご覧ください。
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ご了承の程お願い申し上げます。
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