裁判外紛争解決手続(ADR)のあっせん制度で
個別労使紛争の解決を図る
特定社会保険労務士の「あっせん代理」
民事上の個別労働紛争(労働基準法等の労働関係法規違反によるものを除く)が発生し、当事者間のみで解決が図れない場合には、裁判外紛争解決手続(ADR)の「あっせん制度」等で解決ができる場合があります。
あっせん制度は裁判によらない(当事者の意思に基づく)労使双方にメリットのある柔軟な紛争解決手段として利用されています。
厚生労働省が令和5年6月30日に公表した「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、令和4年度の都道府県労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請件数(内訳延べ申請件数)は3,715件で、そのうち「いじめ・嫌がらせ」が866件(※1)で最も多く、次いで「解雇」が713件となっています。
令和4年度分の統計データによると、あっせん開始後の紛争当事者双方の参加率は50.9%、合意率は32.0%(参加者ベースの合意率は60.2%)と高い数値であり、あっせん制度が個別労働紛争の解決の促進に有効であることが理解できます。
裁判になると判決や和解等の決着がつくまでに多くの時間と費用が掛かるうえに、損害賠償等の請求額もADRより多額になるのが通例です。
特定社会保険労務士は、個別労働紛争の解決を援助する機関である都道府県労働局の紛争調整委員会や社会保険労務士会の紛争解決センター等において、紛争当事者一方の「あっせん代理人」になり、日常的に労務管理の現場に精通している強みを活かして、紛争解決のサポートを行うことができます。
「労使トラブルの未然防止」「あっせん代理」ついては当所にご相談ください。