中小事業主 労災保険特別加入(厚生労働省)
法人役員の労災保険特別加入
会社役員等の経営者(中小事業主)も法定の要件を満たした場合に、政府(厚生労働省)の労災保険に特別加入することができます。
- 対象となる中小事業主の企業規模
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
- 必要となる要件
特別加入の要件 |
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①雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立している |
②労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している(※1)(※2) |
③所轄の都道府県労働局長の承認を受ける |
※2:労働保険事務組合への事務の委託には、労働保険料以外に別途手数料が必要となります。
- メリット
労働保険事務組合への事務委託のメリット |
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①労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従業員も特別加入をすることができる |
②概算保険料を金額の大小によらず、年3回に分納することができる(※3) |
③労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を労働保険事務組合が事業主に代わって行うので、事務負担が軽減される |
大阪SR経営労務センターへは、当所の社会保険労務士を通じて労働保険事務組合の手続を行いますので、社労士業務や給与計算業務との相乗効果によって、より効率的な事務処理が可能です。
詳しくは当所までお問い合わせください。